建設業の許可を取りたい、公共工事に参加したい等 各種許可にお困りなら
営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要な場合もあります。 許認可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。 また、許認可取得後も、一定期間ごとに更新手続が必要な場合が多いのでご注意ください。 官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。 お悩みの際は、お気軽にお尋ねください。
建設業許可
- 請負金額500万円(税込)以上の工事を請け負う際に必要です。
- 5年に一度更新が必要です。
- 許可取得後に新たな業種を追加する際に必要です。
- 許可取得後に毎年提出が必要です。
公共事業を請け負う会社が毎年必要な申請です。
(有効期限は審査基準日から1年7カ月)
- 公共事業の入札に参加するために各自治体に必要な申請です。
- 2年に一度更新が必要です。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事とは
・請負金額1,500万円未満の建築一式工事
・それ以外の種類の工事で請負金額500万円未満の工事
[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要です。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要があります。
*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
許可の要件について
許可の要件①
経営業務の管理責任者がいること。
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は本人が、次のいずれかに該当すること。
- 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
- 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること。
- 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐 していた経験を有すること。
許可の要件②
専任の技術者がいること。 建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。
専任技術者とは
許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者。(例:一級建 築士など)
高等学校(または大学等)で、許可を受けようとする業種に関する学科を卒業して、 5年(または3年)以上の実務経験を有する者。
許可を受けようとする業種に関し、10以上の実務経験を有する者。
特定建設業の場合の専任技術者はハードルが高い
上記に加えさらに次の要件が必要です。
指定7業種
(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)
→施工監理技師などの1級資格者、またはこれに類する者
①以外の業種
→指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請け負い代金が4,500万円 以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者。
許可の要件③
財産的な基礎があること。
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。
直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
預金残高証明書(申請直前2週間以内のもの)等で、 500万円以上の資金調達能力を証明できること。
特定建設業の場合、上記に加えさらに次の要件が必要です。
資本金: 2,000万円以上
自己資本: 4,000万円以上
流動比率: 75%以上
欠損の額: 資本金の20%以内
許可の要件④
単独の事務所を有すること。
営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借り主で営業を認められた賃貸(または使用貸借)物件であること。
ご相談の流れ
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ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
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ご入金
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新規許可の場合申請後30日から40日程度で許可がおります。※知事許可の場合
その他各種許可
【警察署管轄】
- 風俗営業許可
- 深夜酒類提供飲食店
- 古物商
- 警備業認定
- 車庫証明
【運輸局】
- 倉庫業
- 一般貨物自動車運送事業
- 貨物利用運送業
【保健所】
- 食品営業許可申請
- 病院・診療所・施術所等の開設届出、許可申請
- 特定給食施設等の届出
【その他】
- 産業廃棄物収集運搬業
- 測量士登録
- 一級建築士事務所登録
- 農地転用
- 保育所の認可
- 訪問介護
- 同行援護
- 福祉有償運送
- 生活サポート事業
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