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離婚関係業務

離婚相談・離婚手続は専門家である行政書士に。

離婚は結婚以上に労力を使う大変な作業です。
心の悩み、将来の生活の悩み、財産分与や慰謝料、養育費、を考慮した離婚協議書の作成など様々な手続が必要になります。離婚協議書を作成する前に、まずは私共、行政書士に離婚相談をして下さい。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚と離婚には大きく分けて三通りの離婚方法があります。
行政書士は、離婚で悩まれる方の離婚相談に対応し、離婚相談からカウンセリングを試み、協議離婚の際に重要になる離婚協議書の作成を手がけます。

  • 離婚協議書作成
  • 離婚公正証書作成
  • 契約書作成(示談書・和解契約書)
  • 内容証明作成
  • 離婚協議の立会い
  • 離婚問題に関する顧問サポート契約(離婚問題は長期に渡ることが多いので)

離婚協議書、公正証書について

離婚協議書とは、簡単に言うと離婚後に「約束した」、「約束してない」などの問題が起こらぬよう当事者同士で決めたことを証拠として書面に残しておくことです。
相手方が慰謝料や養育費の支払いを守らなかった場合、離婚協議書を証拠として、裁判所に訴訟を起こすことができます。
ここで気をつけなくてはいけないことは、離婚協議書には強制執行力が無いということです。
相手方が約束を守らず、金銭の支払いを滞った場合、支払ってもらうためには訴訟を起こさなければならないのです。
せっかく協議書を作成したのに、訴訟まで起こさなければ強制力がないのでは今後の生活にも不安が残ります。
公正証書にしておけば、相手方が約束をまもらなかった場合に、訴訟手続きをしなくても直ちに強制執行することができます。当事務所では、5年、10年後も安心した生活を送るため離婚協議書を公正証書にしておくことをお勧めします。

※公正証書にしても100%の支払保証があるわけではありません。
相手方に支払う資力(財産)が無ければ強制執行できない場合もあります。