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遺言・相続業務

家族の方が、困らないようなご準備を。相続に関してご相談ください。

人は誰でも、やがて亡くなります。 自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことも大切です。 遺言の作成・相談や、遺言執行は、専門家である行政書士にご相談ください。 被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。 また、場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。 相続手続でお悩みでしたら、お気軽にご相談下さい。

  • 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)
  • 遺言執行
  • 相続人の調査手続
  • 遺産目録の作成
  • 遺産分割協議書
  • 遺留分減殺請求

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実行する人を言います。
自分が死んでしまった後では、遺言に反する相続が行われてしまう可能性もあり、遺言者にとっては不安が残るところです。
そこで、希望どおりの相続が行われるために、遺言で遺言執行者を指定し相続財産を管理し名義変更などの各種手続きを実行します。

遺言執行者の必要性

遺言者は、必ず遺言執行者と定めなければならないわけではありません。
しかし、執行を必要とするものもたくさんあります。たとえば、認知の遺言があれば認知届けをしたり、相続人以外への遺贈があれば引き渡しや登記という執行が必要になります。
遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に遺産を処分することは許されません。
遺言執行者を指定しておくことは、相続人間の紛争を緩和することが期待できます。

遺言執行者の主な職務

  • 財産目録を作成し、相続人・受遺者へ交付する
  • 推定相続人の廃除・認知の届出
  • 不動産の移転登記手続き
  • 遺言に従って受遺者への財産交付
  • 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為